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退職の引き継ぎは義務?どこまでやるか、後任がいないとき【2026年】

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読者

辞めたいのに、引き継ぎが終わるまでは無理と言われました。引き継ぎは義務なのでしょうか。

ゆうき

民法と労働契約法の条文、厚生労働省・労働局の案内で確かめました。

この記事でわかること
  • 引き継ぎは法律上の義務か、就業規則との関係
  • 引き継ぎをしなかったときの損害賠償の考え方
  • 後任がいない・間に合わないときの進め方

結論:退職の引き継ぎは義務?

引き継ぎを名指しした条文は見当たりませんが、厚生労働省は引き継ぎを「社会的ルール」として大切だと案内しています。

  • 後任がいないことを理由に、いつまでも退職を止めることはできません(茨城労働局)
  • 引き継ぎのために退職日を延ばすかは、働く人が決められます(厚生労働省)

できる範囲の引き継ぎ書を残し、延長の打診には自分の予定で答えるのが、角の立ちにくい進め方です(当サイトの考え)。

目次

退職の引き継ぎは義務?民法・労働契約法・就業規則で確かめる

民法627条に引き継ぎの文言はなく、労働契約法3条4項は信義に従い誠実に義務を果たすと定め、厚生労働省は引き継ぎなど社会的ルールを守るのが大切とし、細かな決まりは会社ごとの就業規則による

退職の引き継ぎひきつぎ

自分が担当していた仕事を、辞める前に後任や上司へ渡すことです。

法律に「引き継ぎ」という言葉の決まりは見当たらず、会社の就業規則や話し合いで中身が決まります。

法律と公式に書かれていること
  • 民法627条:期間の定めがなければ、申し入れから2週間で雇用は終わる
  • 労働契約法3条4項:労働者も会社も、信義に従い誠実に義務を果たす
  • 厚生労働省:仕事の引き継ぎなど、社会的ルールを守って辞めるのが大切
  • 労働基準法89条:退職に関する事項は、就業規則に書く事項の1つ

民法627条には、引き継ぎを退職の条件とする文言はありません。

一方で厚生労働省は、トラブルを防ぐ観点から引き継ぎを大切だとしています。

つまり、「法律の条件」ではないが「守ったほうがよいルール」という位置づけです(当サイトの読み方)。

就業規則に引き継ぎの定めがあるかを見る

合理的で周知された就業規則は、労働契約の内容になります(労働契約法7条)。

厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)には、引き継ぎの条文は見当たりませんでした。

引き継ぎの定めがあるかは、会社ごとに確かめる必要があります。

ゆうき

入社時の書類や社内のポータルで、「退職」の章を先に見ておくと安心です。

引き継ぎをしないとどうなる?損害賠償は事案によって分かれる

引き継ぎをしなかったことを名指しした条文や公式の見解は見当たらず、賠償額の予定は労働基準法16条で禁止され、請求が認められるかは損害と原因を見る事案ごとの判断になる

損害賠償について、知っておきたいこと

  • △ 引き継ぎをしなかったことだけを扱う条文や、厚生労働省・労働局の見解は見当たりません
  • △ 契約上の義務を果たさず損害が出たときの賠償は、民法415条の一般的な決まりになります
  • △ 会社が、違約金や損害賠償の額を前もって決める契約をするのは禁止されています(労働基準法16条)

請求が認められるかは、契約・就業規則の内容と事案によります。個別の事情は弁護士や総合労働相談コーナーにご相談ください。

厚生労働省のQ&Aは、有期契約の途中退職について考え方を示しています。

当然に請求されるのではなく、損害が出ているか、退職が原因かを見て判断されるとしています。

引き継ぎの場合も同じ考え方になるかは、公式には書かれていません。

連絡せずに辞めた場合の扱いは退職をバックレるとどうなる?にまとめています。

ゆうき

請求の書面が届いたら、一人で判断せず、まず相談先に見せてください。

後任がいない・引き継ぎが終わらないと辞められない?

後任探しを退職の条件にするのは無効と厚生労働省が案内し、茨城労働局もいつまでも退職を許可しないことはできないとしていて、人員体制の検討は会社の対応になる

公式の案内に出てくる例

後任を見つけてからでないと辞められない退職の自由を制限するため、条件として示されても無効(厚生労働省「確かめよう労働条件」)
新しい人が見つかるまで退職を許可しない期間の定めがなければ申し入れから2週間で効力が生じる。いつまでも許可しないことはできない(茨城労働局)
引き継ぎのため退職日を遅らせてほしい打診に応じるかどうかは、働く人に委ねられている(厚生労働省)

出典:厚生労働省・茨城労働局の公式ページをもとに作成(2026年11月3日確認)

退職の申し出のあと、会社には仕事の引き継ぎや人員体制の検討が要ります。

厚生労働省は、そのために一定の予告期間を見込んだ手続きを求めています。

後任を決めるのは会社の側ですが、引き継ぎ書を残しておくと、空いた期間も仕事が回りやすくなります。

ゆうき

後任がいなくても、書面で渡しておけば「放り出した」とは言われにくいです。

退職の引き継ぎはどこまでやる?引き継ぎ書に書く項目

引き継ぎ書には、仕事の一覧と頻度・締め切り、手順と資料の場所、社外の連絡先と進み具合、注意点、問い合わせ先を書いておく
どこまでやるかの目安(当サイトの整理)
  • 自分が担当している仕事を、一覧にして渡す
  • 手順と、資料・ファイルの場所が分かるようにする
  • 社外の相手には、上司と相談して担当の交代を伝える
  • 終わらない仕事は、進み具合と残りを書いて渡す

引き継ぎ書の書式は、法律や公式には決まっていません。

会社に決まった書式があれば、それを使うのが早いです。

紙1枚でも、「誰が見ても次に何をすればよいか」が分かれば足ります(当サイトの考え)。

社外への連絡や顧客情報の扱いは、会社の決まりに従ってください。

ゆうき

最初に仕事の一覧だけ作ると、残りの日数で何ができるかが見えてきます。

引き継ぎの期間はどれくらい?間に合わないときと有給

就業規則と有給の残りを確かめ、退職を申し入れ、最終出勤日までに引き継ぎ書を渡し、残りの日に有給をあてる流れ。有給は退職日を過ぎると使えない
期間と有給の要点
  • 引き継ぎの期間を決めた法律の決まりは見当たらない
  • 期間の定めがなければ、申し入れから2週間で雇用は終わる
  • 有給の権利は、退職日をもって消える
  • 退職間近の有給は、会社が時季をずらせず、取得を認めるほかない

引き継ぎに使える日数は、申し入れから最終出勤日までの間です。

就業規則に「1ヶ月前」などの定めがあれば、その期間を目安にできます。

残りの有給を使いたいときは、最終出勤日を先に決めて逆算します。

有給は退職時の有給消化とは、伝える時期は退職は何日前に言えばいい?で読めます。

ゆうき

間に合わない分は、引き継ぎ書に「未完了」と書いて渡せば、隠さずに済みます。

引き継ぎがつらい・強く責められるときの相談先

窓の明るい、誰もいない会議室のテーブルと椅子
相談先相談できること
総合労働相談コーナーいじめ・嫌がらせ、パワハラも対象。予約不要・無料
労働基準監督署給料の未払いなど
弁護士損害賠償を求められたとき、条件の交渉
退職代行退職の意思を伝える。交渉は運営元の種類で違う

退職代行の運営元でできること

弁護士退職の連絡・条件の交渉・請求や裁判の代理
労働組合退職の連絡と、組合としての交渉(範囲は各サービスの規約による)
民間の会社退職の意思を伝える取次まで

交渉は、弁護士(弁護士法72条)と労働組合(労働組合法6条)が担えます。

各社の違いは退職代行おすすめ4選で比べています。

有給の取得まで頼めるかは退職代行で有給消化はできる?で読めます。

退職の引き継ぎで気をつけたいこと

窓ぎわに並んだ誰もいない机と椅子
  • 契約社員など期間の定めがある契約は、辞める条件が違う(民法628条)
  • 会社の資料や顧客の情報を、私物の端末に持ち出さない
  • 引き継ぎで退職日を延ばすかは、自分で決めて記録に残す

言い出し方に迷うときは退職の切り出し方も参考になります。

書面で伝えるときは退職届の書き方で、退職願との違いを確かめられます。

この記事は一般的な決まりの説明で、個別の法的な助言ではありません。

退職の引き継ぎでよくある質問

白い板に書かれた疑問符

退職の引き継ぎは、法律で決まった義務ですか?

引き継ぎを名指しした条文は見当たりません。ただし労働契約法3条4項の誠実な義務の履行や、就業規則の定めが関わります。

引き継ぎをしないで辞めたら、損害賠償を請求されますか?

引き継ぎだけを扱う公式の見解は見当たらず、事案によります。賠償額を前もって決める契約は禁止です(労基法16条)。

後任がいないと言われたら、辞められませんか?

後任探しを退職の条件にするのは無効と厚生労働省は案内しています。いつまでも許可しないことはできません(茨城労働局)。

引き継ぎのために、有給を使えないと言われました。

退職間近の有給は、会社が時季をずらせず、取得を認めるほかないと厚生労働省は案内しています。

引き継ぎ書は、決まった書式がありますか?

法律や公式に決まった書式は見当たりません。会社の書式があればそれを使い、仕事の一覧・手順・連絡先をまとめます。

【まとめ】引き継ぎ書を残して、延ばすかは自分で決める

机の上に置かれた白い封筒と鉛筆
退職を伝える前に、就業規則の引き継ぎと申し出の時期の定め、契約期間、担当している仕事の一覧、有給の残り、相談先を確かめる

引き継ぎを名指しした条文はありませんが、厚生労働省は社会的ルールとして大切だとしています。

後任がいないことを理由に、いつまでも退職を止めることはできません。

就業規則を確かめ、できる範囲の引き継ぎ書を残して、退職日を伝えてください。

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運営元の種類で比べています

しごとの下調べの、ほかのカテゴリー

※法令と公式の案内は2026年11月3日に、e-Gov法令検索・厚生労働省・各労働局の公式ページで確認しました。個別の事情は、弁護士・労働基準監督署・総合労働相談コーナーでご確認ください。

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この記事を書いた人

ゆうきです。20代後半の会社員で、いまの仕事を続けるか、別の道に進むかを考えるなかで、転職エージェントやスクール、退職代行を調べはじめました。申し込んだあとに「こんなはずでは」とならないよう、料金や運営元、やめ方まで、公式サイトの記載をひとつずつ読んで確かめています。分からなかったことは、分からないままに書きます。同じように迷っている方の、最初の下調べの助けになればうれしいです。

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