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退職の切り出し方は?言い出せないときの伝え方と、法律で決まっていること【2026年】

退職の切り出し方は?言い出せないときの伝え方と、法律で決まっていること【2026年】

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読者

辞めたいのに、上司にどう切り出せばよいか分からず、言い出せずにいます。

ゆうき

伝える順番と、法律で決まっていることを、条文と厚生労働省の案内で確かめました。

この記事でわかること
  • 退職を切り出す順番と、最初の一言の例
  • 口頭・メール・退職届の違い
  • 引き止められたとき、言い出せないときの考え方

結論:退職はどう切り出す?

退職は「相談」ではなく「意思」として伝えると、正社員などは会社の承諾がなくても2週間で終わります(民法627条)。

  • 順番は、上司に時間をもらう→口頭で伝える→退職届を出す、が進めやすいです
  • 日付を確かなものにしたいなら、厚生労働省は「退職願」より「退職届」と案内しています

どうしても言えないときは、相談先や退職代行という方法もあります。

目次

退職の切り出し方は?誰に・いつ・どう伝えるかの順番

退職を切り出すまでの順番は、契約と就業規則を確かめ、直属の上司に時間をもらい、退職の意思と希望の退職日を口頭で伝え、日付の残る形で退職届を出す流れ
切り出し方の要点
  • 退職の手続きは、就業規則に定められているのが一般的(厚生労働省)
  • 誰に言うかの法律の決まりは見当たらず、まず就業規則を確かめる
  • 時期は、申し入れから2週間が民法の決まり

最初に伝える相手は

就業規則に申し出の先が書かれていれば、それに従います。

書かれていなければ、直属の上司から伝えると話が進みやすいです(当サイトの考え)。

同僚に先に話すと、上司に人づてで伝わることも考えられます。

伝えるタイミングは

忙しい時間を避け、ほかの人に聞かれない場所で時間をもらう形が多いです。

何日前に言うかは退職は何日前に言えばいい?にまとめています。

ゆうき

「いつ言うか」を決めると、それだけで気持ちが少し軽くなりました。

最初の一言は?上司への切り出しの例文

窓の明るい、誰もいない会議室のテーブルと椅子

切り出しの言い回しの例(当サイトが作った例文)

時間をもらう「ご相談したいことがあります。15分ほどお時間をいただけますか」
切り出す「突然で申し訳ありません。一身上の都合で、◯月◯日で退職すると決めました」
続ける「引き継ぎは責任をもって進めます。手続きについて教えていただけますか」

出典:例文は言い回しの一例です。法律の決まりは民法627条(e-Gov法令検索、2026年10月29日確認)

「辞めようか迷っていて」と始めると、相談として受け取られやすいと考えられます。

決めたことを伝えるときは、「退職すると決めました」の形が伝わりやすいです。

退職の理由はどこまで言う?

民法627条1項の条文には、理由を伝える定めは書かれていません。

「一身上の都合」とだけ伝える方法もあります(当サイトの読み方)。

ゆうき

言い回しを1つ決めておくと、当日に頭が真っ白になりにくいと思いました。

メールやチャット・LINEで伝えてもいい?口頭でも有効?

口頭でもメールや書面でも、民法の条文に方式の定めはなく、相手に届いた時に効力が出るが、伝えた日付が残るのはメールや書面
伝え方の要点
  • 民法627条の条文に、口頭か書面かの方式の定めは書かれていない
  • 意思表示は、相手に届いた時から効力が出る(民法97条)
  • 伝えた日付を残すなら、メールや書面が向いている

口頭でもメールでも、条文の上では方式の決まりは見当たりません。

ただ、口頭だけだと「聞いていない」と行き違うことも考えられます。

時間をもらう連絡をメールやチャットで送り、話は対面で、という形もあります。

白い机の上のノートパソコンとスマートフォン

対面が難しいときは、メールで退職の意思と日付を送る方法もあります(当サイトの考え)。

退職届と退職願は何が違う?厚生労働省の説明

厚生労働省の説明では、退職願は合意退職の申し込みで会社の承諾で成立し承諾までは取り下げられ、退職届は任意退職の申し入れで承諾がなくても2週間で終わり、取り下げには会社の同意が要る

任意退職にんいたいしょく

働く人からの一方的な申し入れで、労働契約を終える退職のことです。

厚生労働省は「辞職」とも言われると説明しています。会社の承諾で成り立つ「合意退職」とは区別されます。

厚生労働省は、退職願の提出は合意退職の申し込みの形が多いと書いています。

合意退職は、会社が承諾するまで効果が出ないと注意をうながしています。

決まった日に辞めたいなら、意思を明確に書いた「退職届」が無難という案内です。

表題だけで決まるわけではない

争いになれば、表題だけでなく文書の内容や言動で判断されると書かれています。

出したあとの取り下げは、どちらも自由にはできない場合があります。

ゆうき

「願」と「届」で、会社の承諾の扱いが変わると知って驚きました。

引き止められたら応じる義務はある?法律と労働局の案内

引き止められても、期間の定めのない雇用では会社の同意は退職の条件ではなく、許可を条件とする規定は無効とされ、暴行や脅迫による労働の強制は禁止されている。契約社員などは途中の退職にやむを得ない事由が要る
引き止めの要点
  • 期間の定めのない雇用は、会社の同意がなくても2週間で終わる(大阪労働局)
  • 会社の許可を条件とする規定は、無効とされる(厚生労働省)
  • 暴行・脅迫などで労働を強制してはならない(労働基準法5条)

大阪労働局は、退職願を上司が受け取らない場合の質問に答えています。

会社の同意がなければ退職できないものではない、という答えです。

引き止めの話を聞いたうえで、気持ちが変わらなければ、日付をもう一度伝えます。

引き止められたときの返し方の例(当サイトが作った例文)

昇給や異動の提案「ありがたいお話ですが、決めたことですので、◯月◯日で退職させてください」
後任がいない「引き継ぎの資料を用意します。退職日は◯月◯日でお願いします」

出典:大阪労働局「よくある質問」・民法627条(2026年10月29日確認)

引き止めのときに気をつけたいこと

  • △ 契約社員など期間の定めのある契約は、途中で辞めるのにやむを得ない事由が要ります(民法628条)
  • △ 就業規則の申し出の時期は、原則として適用されると大阪労働局は案内しています

個別の事情は、弁護士・労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。

言い出せない・怖いときは?相談先と退職代行の違い

言い出せないときの頼り先として、総合労働相談コーナーは相談と助言、弁護士は連絡と代理と交渉、労働組合は連絡と規約の範囲の交渉、民間の退職代行は意思の伝達まで

総合労働相談コーナーは、予約不要・無料で、面談か電話で相談できます。

各都道府県の労働局と労働基準監督署の中にあります。

退職代行の運営元の種類でできること

弁護士退職の連絡・条件の交渉・請求や裁判の代理
労働組合退職の連絡と、組合としての交渉(範囲は各サービスの規約による)
民間の会社退職の意思を伝える取次まで

交渉は、弁護士(弁護士法72条)と労働組合(労働組合法6条)が担えます。

各社の違いは退職代行おすすめ4選で比べています。

有給の残りもあるときは退職代行で有給消化はできる?も参考になります。

ゆうき

言い出せないのは、それだけ職場に気を配ってきたからかもしれません。

退職を切り出す前に気をつけたいこと

窓ぎわに並んだ誰もいない机と椅子
  • 契約期間の定めがあるかを、契約書で先に確かめる
  • 就業規則の申し出の時期と、退職届の書式を見る
  • 伝えた日付が残る形を、どこかに用意する

黙って行かなくなるのは、契約が終わらないまま残る形になります。

その扱いは退職をバックレるとどうなる?にまとめています。

この記事は一般的な決まりの説明で、個別の法的な助言ではありません。

退職の切り出し方でよくある質問

白い板に書かれた疑問符

退職は、まず誰に言えばよいですか?

就業規則に申し出の先があれば、それに従います。書かれていなければ、直属の上司から伝えると話が進みやすいです。

メールやLINEで退職を伝えても有効ですか?

民法627条に、口頭か書面かの方式の定めは書かれていません。意思表示は相手に届いた時から効力が出ます(97条)。

退職届と退職願は、どちらを出せばよいですか?

決まった日に辞めたいなら、意思を明確に書いた「退職届」が無難と厚生労働省は案内しています。

引き止められたら、辞められないのですか?

期間の定めのない雇用は、会社の同意がなくても申し入れから2週間で終わると大阪労働局は案内しています。

パートやアルバイトでも同じですか?

呼び名ではなく、契約期間の定めがあるかで決まりが変わります(民法627条・628条)。

【まとめ】決めたことを、日付と一緒に伝える

机の上に置かれた白い封筒と鉛筆
退職を切り出す前に、契約期間の定め、就業規則の申し出の時期と先、希望の退職日と最終出勤日、最初の一言と理由、退職届を出す日と渡し方を確かめる

退職は、相談ではなく意思として伝えると、承諾がなくても2週間で終わります。

上司に時間をもらい、口頭で伝え、退職届で日付を残す流れが進めやすいです。

自分で言えないときは、相談先や退職代行という方法もあります。

\ 言い出すのが難しいときは /

相談は無料・LINEかメール

\ 会社に直接言えないときは /

運営元の種類で比べています

しごとの下調べの、ほかのカテゴリー

※法令と制度は2026年10月29日に、e-Gov法令検索・厚生労働省・大阪労働局の公式ページで確認しました。例文は当サイトが作った言い回しの例です。個別の事情は、弁護士・労働基準監督署・総合労働相談コーナーでご確認ください。

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この記事を書いた人

ゆうきです。20代後半の会社員で、いまの仕事を続けるか、別の道に進むかを考えるなかで、転職エージェントやスクール、退職代行を調べはじめました。申し込んだあとに「こんなはずでは」とならないよう、料金や運営元、やめ方まで、公式サイトの記載をひとつずつ読んで確かめています。分からなかったことは、分からないままに書きます。同じように迷っている方の、最初の下調べの助けになればうれしいです。

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