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読者辞めると決めました。会社には何日前に言えばよいのでしょうか。



民法の条文と、厚生労働省・労働局の案内で確かめました。
- 法律で決まっている退職の申し入れの時期
- 就業規則の「1ヶ月前」との関係
- 契約社員・月給制・有給消化のときの考え方
結論:退職は何日前に言えばいい?
正社員など期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終わると民法に定められています。
- 就業規則に「1ヶ月前」などの定めがあれば、あわせて確かめます
- 契約社員など期間の定めがある契約は、決まりが違います
円満に進めたいときは、就業規則の時期に合わせて伝えると話が進みやすいです。
退職は法律で何日前?正社員などは申し入れから2週間


期間の定めのない雇用は、申し入れの日から2週間で終わります(民法627条1項)。
大阪労働局は、会社の同意がなければ辞められないものではないと案内しています。
厚生労働省も、会社が認めないと言っても2週間で終わると書いています。



「2週間」は、会社の承諾を待つ期間ではないのだと分かりました。
就業規則の「1ヶ月前」とどちらが優先?公式の書き方も分かれる


- 退職の決まりは、就業規則に書く事項の1つ(労働基準法89条)
- 厚生労働省:就業規則も確かめ、手続きを守るとトラブル防止になる
- 大阪労働局:原則として就業規則の規定が適用される
- どちらも、長すぎる期間は無効とされる場合があると案内
「1ヶ月前」は守らないといけない?
1ヶ月前の定めが民法より優先するかは、公式の案内でも書き方が違います。
見解や事案によって判断が分かれるところで、当サイトでは言い切れません。
急ぎの事情がなければ、就業規則の時期に合わせると話が進みやすいです。
「会社の許可がないと辞められない」と書かれていたら
厚生労働省は、許可を条件とする規定は無効とされると、判例を示して案内しています。



就業規則は、入社時の書類や社内のポータルで見られることが多いです。
月給制・年俸制だと変わる?民法627条2項・3項


民法627条の項ごとの中身
| 1項 | 期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終わる |
|---|---|
| 2項 | 期間で報酬を定めた場合、会社からの申し入れは次期以後に(当期の前半に) |
| 3項 | 6ヶ月以上の期間で報酬を定めた場合、2項の申し入れは3ヶ月前に |
いまの条文では、2項は「使用者からの解約の申入れ」と書かれています。
3項も「前項の解約の申入れ」なので、会社からの申し入れの決まりと読めます。
月給制の人が自分から辞めるときは、1項の2週間が基本と読めます(当サイトの読み方)。
契約社員・パート・アルバイトは?契約期間の定めで変わる


- 呼び名ではなく、契約期間の定めがあるかで決まりが変わる
- 期間の定めのある契約は、途中で辞めるのにやむを得ない事由が要る(民法628条)
- 1年を超える契約は、1年を過ぎればいつでも退職できる(労働基準法137条)
パートやアルバイトでも、期間の定めがなければ民法627条の2週間です。
期間の定めがあるときは、契約の満了まで働くのが基本の形です。
途中で辞める事情があれば、まず会社と話し合うと進めやすいです。
言い出し方に迷うときは退職の切り出し方も参考になります。
連絡せずに行かなくなる場合の扱いは退職をバックレるとどうなる?にまとめています。
2週間はいつから数える?退職日が決まるまでの流れ


民法140条では、日で数える期間は、原則として初日を数えません。
141条では、期間は末日の終了で満了します。
1日の差で行き違いやすいので、余裕のある日付で伝えると安心です(当サイトの考え)。


会社が承諾すれば、その時点で決まる
厚生労働省は、会社が承諾すれば2週間を待たずに効果が出ると案内しています。
承諾のあとは、自分から一方的に撤回できなくなるとも書かれています。
伝え方は記録の残る形に
退職届やメールなど、いつ伝えたかが残る形にしておくと、日付の行き違いを防げます。
有給消化はどう組み合わせる?2週間と残りの日数


- 退職日をもって、有給の権利は消える
- 退職日までの取得の申請に、会社は時季変更権を使えない
- 退職日を遅らせる打診に応じるかは、働く人が決める
例:残りの有給が10日で、週5日勤務のとき(当サイトの計算)
| 有給の日数 | 勤務日ベースで2週間分(10日÷週5日) |
|---|---|
| 申し入れから2週間で辞める | 残りの勤務日を有給にあてる計算になる |
| 有給が2週間より多い | 退職日を後ろにずらすと、使い切りやすい |
出典:祝日・会社の休日・引き継ぎの状況で、実際の日数は変わります
有給の扱いは退職時の有給消化とはで詳しく確かめられます。
繁忙期や引き継ぎがあるときは?伸ばすかは話し合い


- 繁忙期に退職を伸ばす決まりは、民法には見当たらない
- 引き継ぎの範囲は、会社と話し合って決めることが多い
- 引き止めで退職日を伸ばすかは、働く人が決める
申し入れの時期は、繁忙期かどうかで変わるとは条文に書かれていません。
引き継ぎの時間を考えて、早めに伝える方法もあります(当サイトの考え)。
言い出しにくい・辞めさせてもらえないときの相談先


| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー | 職場のトラブル全般。予約不要・無料 |
| 労働基準監督署 | 給料の未払いなど |
| 弁護士 | 損害賠償や、条件の交渉 |
| 退職代行 | 退職の意思を伝える。交渉は運営元の種類で違う |
退職の条件の交渉は、弁護士(弁護士法72条)と労働組合が担えます。
各社の違いは退職代行おすすめ4選で比べています。
退職を伝える前に気をつけたいこと


- 契約期間の定めがあるかを、契約書で先に確かめる
- 就業規則の申し出の時期と、手続きの書式を見る
- 伝えた日付が残る形で申し入れる
退職日が決まったら、健康保険の手続きの期限も確かめておくと安心です(退職後の健康保険は任意継続と国保どっち?)。
この記事は一般的な決まりの説明で、個別の法的な助言ではありません。
公務員は民間の会社員と決まりが違うため、この記事では扱っていません。
退職は何日前に言うかでよくある質問


法律では、退職は何日前に言えばよいですか?
期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終わると民法627条1項に定められています。
就業規則の「1ヶ月前」は守るべきですか?
公式の案内でも書き方が分かれ、事案によります。円満に進めたいときは、就業規則の時期に合わせると話が進みやすいです。
2週間の間に有給を使えますか?
退職日までの有給の申請に、会社は時季変更権を使えないと厚生労働省は案内しています。
月給制だと、退職は月の前半に言う必要がありますか?
いまの民法627条2項は、会社から申し入れる場合の条文です。自分から辞めるときは1項の2週間が基本と読めます。
契約社員は2週間で辞められますか?
期間の定めのある契約は、途中で辞めるのにやむを得ない事由が要ります(民法628条)。
【まとめ】2週間を目安に、就業規則とあわせて伝える




民法では、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終わります。
就業規則の時期と有給の残りを確かめてから伝えると、退職日を決めやすくなります。
会社に直接言えないときは、退職代行という方法もあります。
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※法令と制度は2026年10月28日に、e-Gov法令検索・厚生労働省・大阪労働局の公式ページで確認しました。個別の事情は、弁護士・労働基準監督署・総合労働相談コーナーでご確認ください。








