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読者ボーナスをもらってから辞めたいです。先に退職を伝えたら、もらえなくなりますか。



厚生労働省の案内を読んで、もらえる条件と、確かめる順番を整理しました。
- ボーナスがもらえるかを決めるものと、支給日に在籍していないときの扱い
- ボーナスをもらってから辞めるときの、退職日の考え方
- 退職を伝えたあとに減額されたときの考え方と、相談先
結論:退職前のボーナスは、もらえる?
ボーナスは、法律で払うよう決められたものではありません。会社の就業規則などの決まりで、もらえる条件が決まります。
- 「支給日に在籍している人だけに支給する」という決まりは、判例で有効とされています
- 退職日が支給日より前だと、その回はもらえないことがあります
まず、自分の会社の賞与の条文で、支給日と在籍の条件を確かめます。
退職するとボーナスはもらえない?まず、決まりのもとを確かめる


- 賞与は、労働基準法で設けるよう決められたものではない
- 算定基準や支給額が決まっていれば、請求できる権利が生まれる
- 支給日や基準日に在籍する人だけに支給する扱いは、有効とされている
厚生労働省の案内では、賞与の請求権は、会社の決定や労使の合意・慣行などで、算定基準が定まって初めて生まれます。
つまり、退職するからといって一律にもらえなくなるわけではありません。
かといって、全員がもらえるものでもありません。
決め手は、あなたの会社の就業規則や賃金規程の、賞与の条文です。



「在籍している人に」と書かれているかどうかが、分かれ目なのですね。
支給日に在籍していないと、ボーナスはもらえない?


- 「支給日に在籍している人に支給する」と決まっている会社がある
- その決まりのもとでは、支給日より前に退職した人は受給権がない(判例)
- 在籍の条件がない会社は、賞与の条文の支給条件で判断する
厚生労働省が載せている大和銀行事件では、支給日に在籍する人に賞与を支給する決まりがありました。
支給日より前に退職した人について、最高裁は受給権がないとしました。
決まりの内容にも合理性がある、という判断でした。
在籍の条件が書かれていない会社もあります。
その場合は、賞与の条文の支給条件で判断します。
退職日と支給日の関係(当サイトの整理)
| 支給日が12月10日・退職日が12月5日 | 支給日に在籍していないので、在籍の条件がある会社では対象外になりうる |
|---|---|
| 支給日が12月10日・退職日が12月31日 | 支給日に在籍しているので、対象になりうる |
出典:厚生労働省 賞与不払い(2026年11月1日確認)の判示をもとに作成。日付は例です



退職日を、支給日の前後のどちらにするかが大事なのですね。
ボーナスをもらってから辞めるには、退職日をどう決める?


- 賞与の条文で、支給日と在籍の条件を先に確かめる
- 退職日を支給日より後にすれば、支給日に在籍していることになる
- 有給休暇を消化している間も、退職日までは会社に在籍している
在籍の条件がある会社では、退職日を支給日より後にします。
有給休暇を消化する場合も、退職日までは在籍しています(当サイトの整理)。
支給日が有給消化の期間に入っていても、退職日が支給日より後なら、在籍していることになります。
有給消化の考え方は退職時の有給消化とは?にまとめています。
退職を伝える時期は退職は何日前に言えばいい?で確かめられます。



退職日を決める前に、賞与の条文を読むのが先ですね。
退職を伝えたら、ボーナスを減らされた。それは問題ない?


- 支給時期・金額が規程などで定まっているなら、減額は労働条件の変更にあたる
- その場合、原則として個々の労働者の同意がなければ有効とされない
- 査定の定めがあり、適正な査定による減額なら、問題ないと思われる
大阪労働局の案内では、賞与の支給時期や金額が規程で定められている場合、減額は労働条件の変更にあたります。
原則として、本人の同意がなければ変更は有効とされません。
一方、査定を経て支給額を決める定めがあり、適正な査定による減額なら、問題ないと思われるとも案内されています。
退職を伝えたことだけを理由に減らされたかは、条文と査定の記録で確かめることになります。
労働基準法違反の可能性があるときは、会社の所在地の労働基準監督署に相談できます(大阪労働局)。



納得できないときは、一人で抱えず、窓口に聞けるのですね。
退職前のボーナスで気をつけたいこと


- 賞与は会社の決まりで決まる。条文を読む前に、退職日を決めない
- 口頭の約束だけで進めず、支給の条件は書面や規程で確かめる
- 退職を伝える前に、退職後のお金の手続きも合わせて確かめる
退職後のお金は、退職金の税金や退職後の健康保険にもまとめています。
有給が余るときは退職時の有給は買い取ってもらえる?も参考になります。
切り出し方に迷うときは退職の切り出し方もご覧ください。
この記事は一般的な制度の説明で、個別の事情への法律上の助言ではありません。
退職前のボーナスでよくある質問


退職を伝えると、ボーナスはもらえなくなりますか?
一律にもらえなくなるわけではありません。会社の賞与の条文で決まります。支給日に在籍する人に支給する決まりなら、支給日より前の退職は対象外になりえます(厚生労働省)。
ボーナスをもらってから辞めるには?
賞与の条文で支給日と在籍の条件を確かめ、退職日を支給日より後にします。
有給消化中でも、ボーナスはもらえますか?
退職日までは在籍しているので、退職日が支給日より後なら、在籍の条件は満たします(当サイトの整理)。条文は念のため確かめます。
ボーナスを減額されたら、どうしますか?
支給時期と金額が規程で定まっているなら、原則、本人の同意がなければ減額は有効とされません。労働基準監督署に相談できます(大阪労働局)。
ボーナスは法律で決まっていますか?
労働基準法で設けるよう決められたものではありません。算定基準が定まっていれば請求権が生まれます(厚生労働省)。
【まとめ】賞与の条文と、支給日の前後を確かめてから退職日を決める




退職前のボーナスは、会社の賞与の条文と、支給日に在籍しているかで決まります。
退職日を支給日より後にできるかを、先に確かめます。
減額や不支給に納得できないときは、労働基準監督署などの窓口に聞けます。
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※制度は2026年11月1日に、厚生労働省「確かめよう労働条件」の賞与不払いの裁判例の案内と、大阪労働局のよくあるご質問(賃金・退職金・賞与関係)で確認しました。退職日と支給日の例は当サイトの整理で、日付は例です。個別の事情は、会社の担当部署や労働基準監督署でご確認ください。








