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読者勤続3年くらいで辞めます。退職金が出たら、税金はどれくらい引かれるのでしょうか。



国税庁の案内を読んで、計算のしかたと引かれ方の違いを整理しました。
- 退職金の税金の計算のしかたと、勤続年数ごとの控除額
- 勤続3年・5年だと、税金はどうなるかの計算例
- 申告書を出さないと20.42%が引かれること、確定申告がいるかどうか
結論:退職金の税金はどう決まる?
退職金には、勤続年数に応じた控除があります。勤続が短いと控除額も小さい一方、控除の範囲内なら退職所得は0円になります(国税庁)。
- 退職金の税金は、(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2 が退職所得の金額
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出さないと、支給額の20.42%が引かれます
退職金の額と勤続年数が分かれば、当てはめて確かめられます。
退職金の税金はいくら?計算のしかたは「引いて、半分」


- 退職所得の金額=(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
- 退職所得は、原則として他の所得と分けて所得税を計算する
- 勤続年数の1年未満の端数は、1年に切り上げる
国税庁の案内では、まず退職金から控除額を引きます。
残った額を2分の1にした額が、退職所得の金額です。
控除額のほうが大きければ、退職所得は0円になります(当サイトの計算)。
勤続年数は、1日でも1年に切り上げて数えます。



勤続3年と3年1ヶ月で、控除が変わるのか気になりました。
勤続3年・5年・10年だと、控除はいくら?


- 勤続20年以下は、40万円×勤続年数。80万円に満たなければ80万円
- 勤続1年でも2年でも、最低の80万円
- 勤続年数に、1年未満の端数があれば1年に切り上げる
勤続が短い人でも、最低80万円の控除があります。
勤続3年なら120万円、5年なら200万円です。
前の年に退職金をもらったときや、同じ年に2か所からもらうときは、控除の扱いが変わります(国税庁)。
計算の例(当サイトの計算)
| 勤続3年・退職金100万円 | 控除120万円。引くと0円以下なので、退職所得は0円 |
|---|---|
| 勤続5年・退職金300万円 | 控除200万円。残り100万円の半分で、退職所得は50万円 |
| 勤続10年・退職金500万円 | 控除400万円。残り100万円の半分で、退職所得は50万円 |
出典:国税庁 No.1420の計算式をもとに作成(2026年10月31日確認)



勤続が短くても、控除の範囲なら引かれないことがあるのですね。
退職所得の申告書を出さないと、20.42%が引かれる?


- 「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る人が支払者に提出する
- 出していないと、支給額の20.42%が源泉徴収される
- 出していると、原則として確定申告はいらない
申告書を出していないと、控除が使われません。
支給額に20.42%の税率をかけた額が、先に引かれます。
たとえば300万円なら、612,600円です(当サイトの計算)。
引かれすぎた分は、自分で確定申告をして精算します(国税庁)。
出している場合も、医療費控除などで確定申告をするときは、退職所得を書く必要があります。



申告書の出し忘れだけは、避けたいです。
勤続5年以下だと、半分にならない部分がある?


- 勤続5年以下(役員等以外)の退職金は「短期退職手当等」
- 控除を引いた残りのうち、300万円を超える部分は2分の1にならない
- 300万円までの部分は、これまでどおり2分の1
20〜30代で勤続年数が短い人は、この扱いに当たることがあります。
ただし、残りが300万円を超えるのは、退職金がかなり大きい場合です。
国税庁の案内では、役員等は別の扱いです。
計算の例(当サイトの計算)
| 勤続5年・退職金600万円 | 控除200万円。残り400万円のうち、300万円は半分の150万円、超えた100万円はそのまま。合計250万円 |
|---|
出典:国税庁 No.1420の記載をもとに作成(2026年10月31日確認)



小さな退職金なら、あまり気にしなくてよさそうです。
退職金の住民税と確定申告は、どう考える?


この記事は、国税(所得税)の案内にもとづいています。
住民税の計算は、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
退職後の住民税の納め方は退職後の住民税の払い方にまとめています。
確定申告は、申告書を出していれば原則いりません。
出していない人は、精算のために確定申告をします。
退職金の税金で気をつけたいこと


- 退職金があるかどうかは、会社の規程で決まる。先に人事や就業規則で確かめる
- 申告書を出し忘れると、支給額の20.42%が先に引かれる
- 失業給付や健康保険など、退職後のお金の手続きは別に確かめる
退職後の健康保険は任意継続と国保どっち?にまとめています。
退職日の決め方は退職は何日前に言えばいい?もあわせてどうぞ。
退職前のボーナスの条件は退職前のボーナスはもらえる?で確かめられます。
この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額の計算や、税務上の助言ではありません。
退職金の税金でよくある質問


退職金の税金は、どう計算しますか?
(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2 が退職所得の金額です。勤続20年以下の控除額は、40万円×勤続年数で、80万円に満たなければ80万円です(国税庁)。
勤続3年で、退職金の税金はかかりますか?
控除額は120万円です。退職金がそれ以下なら、退職所得は0円です(当サイトの計算)。
退職金の確定申告は必要ですか?
申告書を出していれば、原則としていりません。出していない人は、精算のために確定申告をします(国税庁)。
申告書を出さないと、いくら引かれますか?
支給額の20.42%です。800万円なら1,633,600円という例が国税庁に載っています。
勤続年数の端数は、どう数えますか?
1年に満たない端数は、1年に切り上げます(国税庁)。
【まとめ】退職金の額・勤続年数・申告書を、退職前に確かめる




退職金の税金は、退職金から控除を引いて、半分にした額で決まります。
申告書を出さないと20.42%が先に引かれるので、出し忘れに気をつけます。
退職金の有無と額は、会社の規程や人事で確かめられます。
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※制度は2026年10月31日に、国税庁のタックスアンサー(No.1420・No.2732)と「退職所得の受給に関する申告」の案内で確認しました。令和8年度税制改正により、令和9年以後は内訳に防衛特別所得税が加わりますが、合計の税率と計算方法は変わらないと国税庁は案内しています。計算例は当サイトの計算です。個別の事情は、会社の担当部署や税務署でご確認ください。








