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読者退職を伝えたら、引き止められました。断ってもいいのでしょうか。



法令と厚生労働省の説明を原文で確かめました。断る根拠になる条文と、確かめられなかったことを分けて載せます。
- 引き止められても退職できる根拠(民法627条)
- 就業規則や契約期間があるときの違い
- 断り方の例と、困ったときの相談先
結論:引き止められても辞められる?
期間の定めがない雇用なら、申し入れから2週間で雇用は終わります(民法627条1項)。厚生労働省は、会社が認めないと言っても同じ、と説明しています。
- 就業規則で期間を大幅に伸ばしても、無効とされると説明されています
- 契約期間が決まっている場合は、やむを得ない事由などの条件があります
引き止め自体を違法とする法令は、確かめられませんでした。暴行や脅迫などで働かせる場合は、労基法5条の対象です。
退職を引き止められても、辞められる?


民法627条1項は、期間の定めがない雇用の解約について定めています。
いつでも申し入れができ、雇用は申し入れの日から2週間で終わります。
厚生労働省は、使用者が退職を認めないと言っても、2週間経過した時点で労働契約は終了すると説明しています。



「承諾をもらうまで辞められない」とは、公式には説明されていません。
退職を伝える時期は退職は何日前に言う?で整理しています。
引き止めは違法?しつこいときは?


引き止めること自体を、違法とする法令は確かめられませんでした。
ただし、手段によっては問題になります。



言われたことは、日付とあわせてメモに残しておくと、相談のときに役立ちます。
就業規則に「3ヶ月前に申し出」とあったら?


厚生労働省の「確かめよう労働条件」には、次の趣旨の説明があります。
期間を大幅に伸ばす規定や、2週間を超える場合に許可を条件とする規定は、無効とされる。
出典として、裁判例(高野メリヤス事件・東京地裁、昭和51年)があげられています。



それでも、引き継ぎのために規則を確かめる意味はあります。
引き継ぎの進め方は退職の引き継ぎはどこまで?で確かめられます。
誓約書を求められたときは退職時の誓約書はサインしないといけない?で確かめられます。



規則の期間より早く辞めたいときは、引き継ぎの案を添えると話が進みやすくなります。
契約期間が決まっている場合は?




| 契約 | 退職の条件 |
|---|---|
| 期間の定めがない | 申し入れから2週間で終わる(民法627条1項) |
| 期間の定めがある | やむを得ない事由が必要(民法628条) |
| 期間が1年を超える契約 | 初日から1年が過ぎれば、申し出ていつでも退職できる(労基法附則137条) |
厚生労働省は、事由なく辞めて会社に不測の損害を与えると、賠償責任のおそれがある、と注意しています。
高度の専門知識をもつ人や60歳以上の人は、137条の扱いが異なります。



自分の契約が有期か無期かは、雇用契約書か労働条件通知書で確かめられます。
「損害賠償」「違約金」と言われたら?


労働基準法16条は、労働契約の不履行について、違約金や賠償額を予定する契約を禁じています。
ただし、実際に損害が生じた場合の責任は、別に問われる余地があります。
どちらにあたるかは、事情しだいです。
言われたときは、その場で返事をせず、相談窓口に確かめるのが安全です(当サイトの考え)。



「訴える」と言われても、まず落ち着いて、言われた内容を記録しておきます。
引き止められたときの断り方は?


断り方の例(当サイトの案)
| 基本 | 考えて決めたことです。〇月〇日付で退職させてください |
|---|---|
| 待遇を提示されたとき | ありがたいお話ですが、気持ちは変わりません |
| 後任を理由にされたとき | 引き継ぎの資料を用意します。段取りを一緒に相談させてください |
出典:決まった言い方はありません。当サイトが考えた例です
理由を細かく説明しなくても構いません(当サイトの考え)。
話し合いは、感情的にならず、同じ内容を丁寧に伝えます。
切り出し方は退職の切り出し方、届は退職届の書き方で確かめられます。



上司に断られても、退職の意思を文書で残しておくと、後で確かめやすくなります。
それでも辞めさせてもらえないときの相談先は?


次のような窓口があります。
- 都道府県労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナー
- 弁護士(会社との交渉や法的な判断)
- 労働組合(組合員としての団体交渉)
会社との交渉ができるのは、弁護士と労働組合です。
民間の業者ができるのは、退職の意思を伝えるところまでです。
退職代行の違いは退職代行おすすめ4選で、整理しています。



相談するときは、契約書、就業規則、やり取りのメモを手元に用意しておきます。
引き止めのことで、まだ確かめられていないこと


- 引き止めがどの程度になれば違法とされるのか、公式な整理は確かめられなかった
- 退職届を受け取ってもらえないときの対応(内容証明など)の公式な案内は、確かめられなかった
- 裁判例(高野メリヤス事件)の原文は確認していない。厚生労働省のページの記載として紹介している
この記事は一般的な情報で、個別の法律相談ではありません。
退職の引き止めでよくある質問
引き止められたら、応じなければいけませんか?
応じる義務は、確かめられませんでした。期間の定めがない雇用は、申し入れから2週間で終わります(民法627条1項)。
会社が退職届を受け取らないと、辞められませんか?
厚生労働省は、会社が認めないと言っても、2週間経過で労働契約は終了すると説明しています。
就業規則に「3ヶ月前」とあれば従う必要がありますか?
厚生労働省は、期間を大幅に伸ばす規定は無効とされると説明しています。引き継ぎのため、規則は確かめておきます。
契約期間が決まっているときも同じですか?
異なります。やむを得ない事由が必要で、1年を超える契約には137条の特例があります。
「損害賠償を請求する」と言われました。
違約金や賠償額を予定する契約は、労基法16条で禁じられています。実際の損害の責任は別です。相談窓口にご確認ください。
【まとめ】断る根拠は、期間の定めの有無で変わる


期間の定めがない雇用は、申し入れから2週間で終わります。
契約期間と就業規則を、先に確かめると、話し合いが落ち着いて進みます。
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次の仕事を探す選択肢も、無料で使えるかどうかを比べて載せています
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※法令と厚生労働省の説明は2026年11月4日に確認しました(e-Gov法令検索、厚生労働省「確かめよう労働条件」)。断り方の例は当サイトの案です。個別の事情は、相談窓口・専門家にご確認ください。








