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退職時の誓約書は、サインしないといけない?競業避止の有効性と確かめる点

退職時の誓約書は、サインしないといけない?競業避止の有効性と確かめる点

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読者

退職するときに、誓約書へのサインを求められました。署名しないといけませんか。

ゆうき

厚生労働省のページや法令を原文で確かめました。分かったことと、確かめられなかったことを分けて載せます。

この記事でわかること
  • 退職時の誓約書で求められやすい約束
  • 競業避止が有効かどうかの見られ方
  • サインする前に確かめたい点

結論:退職時の誓約書は、サインしないといけない?

競業避止は、期間・範囲・見返りなどから、合理的な範囲を超えると無効になると厚生労働省は説明しています。書かれたとおりの義務が、そのまま生じるとは限りません。

  • 署名を求められても、その場で決めずに持ち帰って読めます(当サイトの考え)
  • 賠償額をあらかじめ決める定めは、労働基準法16条で禁じられています

署名を断れるか、断ったらどうなるかについて、公式の一律の案内は確かめられませんでした。

目次

退職のときの誓約書とは?何を約束させられる?

退職のときに求められる約束の例として、秘密保持と競業避止があり、書き方は会社ごとに違うこと

競業避止きょうぎょうひし

退職後に、同じ業種の会社で働いたり、自分で同じ事業を始めたりしないという約束です。

厚生労働省の項目名にもとづく説明です

退職の前後に、会社から書面を渡されることがあります。

よくあるのは、秘密保持と競業避止の約束です。

書き方に決まりはなく、会社ごとに中身が違います。

ゆうき

まず、何についての約束なのかを読むことが出発点です。

退職の意思を伝える流れは退職の切り出し方で整理しています。

誓約書は、サインしないといけない?

窓ぎわに並んだ誰もいない机と椅子

署名を断れるかどうかについて、公式の一律の案内は確かめられませんでした。

署名を断ったときに、会社がどう対応するかも分かっていません。

ただ、その場で決める必要はないと、当サイトは考えます。

署名を求められたとき、その場で決めず、内容を確かめ、不明点を書面で伝えるという進め方
ゆうき

内容を読まないままの署名が、いちばん後で困ります。

持ち帰る時間のお願いは、失礼にはあたりません(当サイトの考え)。

お願いの言い方の例(当サイトの案)

その場で渡されたとき内容を確認したいので、持ち帰って読ませてください
分からない点があるとき競業避止の期間と範囲について、教えていただけますか

出典:決まった言い方はありません。当サイトが考えた例です

分からない点は、書面やメールで残しておくと、あとで確かめやすくなります。

同業への転職を禁じる約束は、どこまで有効?

競業避止が有効かどうかを、制限の期間、場所と職種の範囲、代償の有無、全体の釣り合いで見ること

憲法22条は、職業選択の自由を保障しています。

厚生労働省は、競業の制限が合理的な範囲を超える場合、無効になると説明しています。

職業選択の自由を不当に縛る制限は、公序良俗に反するためです。

合理的な範囲かどうかは、期間、場所と職種の範囲、代償の有無などから判断されます。

見られる点内容
制限の期間長すぎないか
場所・職種の範囲広すぎないか
代償の有無手当などの見返りがあったか
全体の釣り合い企業の利益と、退職者の不利益
ゆうき

同じ誓約書でも、人や仕事によって結論が分かれる、という意味です。

厚生労働省のページにあるフォセコ事件と三晃社事件の2つの裁判例

同じページには、有効とされた裁判例もあります。

フォセコ事件では、2年間の制限などを総合して、合理的範囲を超えないとされました。

三晃社事件では、同業への再就職で退職金を半額とする定めが、不当とはいえないとされました。

秘密保持は、サインしなくても守る必要がある?

窓の明るい、誰もいない会議室のテーブルと椅子

営業秘密えいぎょうひみつ

秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上・営業上の情報で、公然と知られていないものです。

不正競争防止法2条6項の定義にもとづく説明です

営業秘密は、不正競争防止法で守られています。

不正の利益を得る目的や、会社に損害を加える目的で、営業秘密を使ったり開示したりすると、同法21条の罰則の対象になります。

罰則は、10年以下の拘禁刑や2,000万円以下の罰金です。

ゆうき

誓約書があるかどうかとは別に、法律が定めている部分があります。

持ち出しに気をつけたいもの

  • △ 顧客のリストや連絡先
  • △ 社内の資料やデータ
  • △ 業務で使っていたパソコンやUSBメモリ

営業秘密に当たるかは、会社の管理の状況などで決まります(当サイトの整理)

どこまでが営業秘密かは、個別の事情で変わります。

違反したら、損害賠償や違約金を払うことになる?

白い板に書かれた疑問符

労働基準法16条は、違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約を禁じています。

「違反したら100万円を払う」のような定めを、あらかじめ決めておくことは認められません。

ゆうき

ただし、実際に損害が生じたときの賠償まで、なくなるわけではありません。

賠償が認められるかは、個別の事情しだいで、この記事では判断できません。

不安なときは、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどで相談できます。

サインする前に、確かめたい5つのこと

誓約書にサインする前に、約束の内容、競業避止の期間と範囲、見返り、違約の定めを確かめるチェックリスト
  • 何についての約束か(秘密保持か、競業避止か)
  • 競業避止の期間と、禁じられる仕事や地域の範囲
  • 見返り(手当など)があるか
  • 違反したときの定め(賠償額や退職金の扱い)
  • 分からない点を、書面で会社に問い合わせたか
  • 署名を断れるか、断ったらどうなるかの公式の一律の案内(確かめられなかった)
  • 競業避止の期間として、何年までが認められるかの基準(公式ページに数字はなかった)
  • 引き抜き(同僚に声をかけること)を禁じる約束の扱い
  • 経済産業省の資料にある裁判例の整理(原文を照合できていない)

この記事は一般的な情報で、法的な助言ではありません。個別の判断は、弁護士や労働基準監督署の窓口にご相談ください。

退職時の誓約書でよくある質問

誓約書は、サインしないと退職できませんか?

退職の手続と署名の関係について、公式の一律の案内は確かめられませんでした。退職の意思の伝え方は別の記事で整理しています。

同業への転職は、いつも禁止されますか?

厚生労働省は、合理的な範囲を超える制限は無効になると説明しています。期間や範囲などから個別に判断されます。

違約金を払うと書かれていたら?

労働基準法16条は、違約金や賠償額をあらかじめ決める契約を禁じています。

サインした後で、取り消せますか?

取り消せるかは、内容や事情によるため、この記事では判断できません。弁護士などへご相談ください。

秘密保持は、サインしなければ守らなくていい?

営業秘密は、不正競争防止法でも守られています。誓約書があるかどうかとは別に、持ち出しには注意が必要です。

【まとめ】サインは、内容を読んでから決める

競業避止は、期間・範囲・見返りなどで有効かどうかが分かれます。

その場で署名せず、持ち帰って内容を読むことから始めると、後で困りにくくなります。

秘密保持の部分は、誓約書とは別に、法律でも守られています。

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しごとの下調べの、ほかのカテゴリー

※厚生労働省「確かめよう労働条件」の競業避止のページ、e-Govの憲法22条・労働基準法16条・不正競争防止法2条6項・21条を2026年11月5日に確認しました。個別の事情は、弁護士や労働基準監督署の窓口にご確認ください。

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この記事を書いた人

ゆうきです。20代後半の会社員で、いまの仕事を続けるか、別の道に進むかを考えるなかで、転職エージェントやスクール、退職代行を調べはじめました。申し込んだあとに「こんなはずでは」とならないよう、料金や運営元、やめ方まで、公式サイトの記載をひとつずつ読んで確かめています。分からなかったことは、分からないままに書きます。同じように迷っている方の、最初の下調べの助けになればうれしいです。

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