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給付制限とは?自己都合退職の失業給付【2026年】

給付制限とは?自己都合退職の失業給付【2026年】

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会社を辞めたあとの失業給付(基本手当)で、自己都合の退職だと支給が始まるまで待つ期間があります。その期間の長さと、会社都合との違い、教育訓練を受けると待たなくてよくなる仕組みを、厚生労働省とハローワークの公式資料で確かめてまとめました。

給付制限きゅうふせいげん

正当な理由なく自己都合で退職したとき、待期期間(7日)が終わったあとの一定期間、基本手当が支給されないこと。

「給付制限期間」とも呼ばれます。会社都合の退職や、正当な理由のある自己都合には、この制限はかかりません。

先に結論

退職日が令和7年4月1日以降で、正当な理由のない自己都合なら、給付制限は原則1か月です。教育訓練を受けると、この期間がなくなる場合があります。

◎ この記事が合う方
自己都合で退職を考えていて、手元のお金の見通しを立てたい方
◎ この記事が合う方
退職後に、スクールなどで学び直すことも考えている方
△ 先に確かめることがある方
退職理由がどちらに当たるか、いま会社と食い違っている方(ハローワークに相談できます)
目次

■給付制限とは:自己都合と会社都合で何が違うか

基本手当は、ハローワークで受給資格が決まった日から7日間の「待期」を経て、支給の対象になります。このうち、正当な理由がない自己都合の退職では、待期のあとさらに一定期間、支給されません。

自己都合退職のときの、支給までの流れ

1

受給資格の決定

ハローワークで求職の申込みをし、受給資格が決まる

›

2

待期(7日)

失業の状態にある7日間は、基本手当が支給されない

›

3

給付制限(原則1か月)

正当な理由がない自己都合の場合。退職日が令和7年4月1日以降のとき

›

4

基本手当の支給対象

失業の認定を受けた日数分が支給される

出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレット「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」。

【料金・基本情報】

原則の長さ退職日が令和7年4月1日以降なら1か月。令和7年3月31日以前なら2か月
3か月になる場合退職日から遡って5年間のうちに、2回以上正当な理由なく自己都合で退職し、受給資格決定を受けたとき。また、重責解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)のとき
制限がかからない場合倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)、期間の定めのある契約が更新されなかった離職など。正当な理由のある自己都合(心身の障害、妊娠・出産、親の介護、通勤が困難になった場合など)は、「正当な理由がない」自己都合ではないため、給付制限の対象に当たりません。どれに当たるかはハローワークが判定します

つまずきやすいところ

  • △ ハローワークの手続きのページには、給付制限が「2か月」と書かれた箇所が残っています。厚生労働省のリーフレットでは、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月とされているため、ご自身の退職日で確かめてください
  • △ 退職日は、離職票などに書かれた離職日が基準です。退職を申し出た日や、最終出勤日とは限りません
  • △ 離職理由はハローワークが判定します。実際は会社からの退職勧奨なのに自己都合とされた場合などは、ハローワークに相談できます
  • △ 給付制限は、基本手当の支給だけが止まる仕組みです。受給資格の決定そのものは、制限の対象ではありません

給付制限の間は、基本手当が支給されません。生活費の見通しは、制限の期間を含めて立てておくと安心です。

■会社都合(特定受給資格者)との違い

倒産・解雇などによって、再就職の準備をする時間がないまま離職した方は「特定受給資格者」とされ、自己都合の方より手厚くなる場合があります。給付制限の対象に当たらないほか、受給に必要な加入期間と、所定給付日数が違います。

自己都合と、特定受給資格者の違い

受給に必要な加入期間自己都合:離職前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上。特定受給資格者・特定理由離職者:離職前1年間に、通算6か月以上でも可
給付制限自己都合(正当な理由なし):原則1か月。特定受給資格者:対象は「正当な理由がない自己都合」のため、当たらない
所定給付日数離職時の年齢、被保険者であった期間、離職の理由などで決まり、90日〜360日の間。特定受給資格者は、一般の離職者より手厚い日数になる場合がある

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受給要件)。具体的な所定給付日数の表は、同ページで確認できます。

■教育訓練を受けると、給付制限がなくなる場合

令和7年4月1日以降に受講を開始した教育訓練を、離職日の前1年以内に受けた方、または離職日以後に受けている方は、給付制限が解除され、待期のあとから基本手当を受けられます。

給付制限が解除される教育訓練(令和7年4月1日以降に受講を開始したもの)

1

①

教育訓練給付金の対象となる教育訓練

›

2

②

公共職業訓練等

›

3

③

短期訓練受講費の対象となる教育訓練

›

4

④

①〜③に準ずるものとして、職業安定局長が定める訓練

出典:同リーフレット。離職前の1年以内に受けた訓練は「途中退校は該当しない」とされています。重責解雇の場合は対象外です。

図で見る:自己都合退職で、離職後に教育訓練を受けた場合

教育訓練を受けない場合受給資格決定日から7日の待期が終わったあと、1〜3か月の給付制限があり、そのあとに基本手当の支給対象になる(リーフレットの図)
離職前1年以内に教育訓練を受けていた場合待期(7日)が終わった時点から、給付制限なしで基本手当の支給対象になる(リーフレットの図)
離職後に教育訓練を受ける場合受講開始日の以降は、給付制限を受けない(リーフレットの図)

出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(LL070228保01)の図を文章にしたもの

ゆうき

ゆうき

スクールの講座が①の「教育訓練給付金の対象」に当たるかは、講座ごとに違います。指定の有無は、厚生労働省の検索システムで確かめられます。
STEP 1

講座が対象か確かめる

教育訓練給付金の指定講座かどうかを、検索システムで調べる

STEP 2

受講の開始日を確かめる

令和7年4月1日以降に受講を開始したものが対象

STEP 3

ハローワークに申し出る

受講開始後、受給資格決定日や、初回認定日(またはその直後の認定日)までに申し出る

STEP 4

書類を用意する

訓練開始日が分かる領収書か、訓練実施施設の証明書。修了済みなら、修了証明書など

申し出の期限に注意

  • △ 給付制限が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限の期間中に受講を始める場合は、申し出の期限が決まっています(受講開始直後の失業認定に相当する日までなど)
  • △ 期限までに申し出ないと、その分の基本手当を受け取れないことがあります。期限の数え方は、ハローワークで確かめてください
  • △ 教育訓練給付金の受給手続きで書類を出し済みの場合は、その旨を伝えれば、提出を求められないことがあります

制度の細かい条件は、ハローワークの窓口で、ご自身の状況に当てはめて確かめられます。

■実際の支給額の目安

基本手当の1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%です。賃金が低い方ほど、率が高くなります。

基本手当日額の上限(令和8年8月1日現在)

30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」。上限額は変わることがあるため、最新はハローワークでご確認ください。

■申し込む前・辞める前に確かめる項目

自己都合で辞める前の確認

1

離職日を確かめる

離職票などの離職日が、令和7年4月1日以降かを見る

2

離職理由の記載を見る

自分の認識と違う場合は、ハローワークに相談する

3

過去5年の自己都合退職を数える

2回以上あると、給付制限が3か月になる

4

学び直しの予定を決める

対象の教育訓練を受けるなら、給付制限が解除されうる

制限の長さと、解除の仕組みを先に知っておくと、退職後の生活費の見通しが立てやすくなります。

  • ✔ 退職日が令和7年4月1日以降なら、原則1か月
  • ✔ 対象の教育訓練を受ければ、制限がなくなる場合がある

■関連する用語

あわせて知っておきたい言葉

待期求職の申込み後、失業の状態にある7日間。基本手当は支給されない
特定理由離職者期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによる離職者や、正当な理由のある自己都合による離職者。範囲は公式ページで確認できる
失業の認定原則として4週間に1度、ハローワークで失業の状態にあることを確認する手続き。認定期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要

■失業給付の給付制限についてよくある質問

Q. 給付制限は、いつから1か月になりましたか?

A. 厚生労働省のリーフレットでは、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、令和7年3月31日以前である場合は原則2か月とされています。

Q. 会社都合の退職なら、給付制限はありませんか?

A. 倒産・解雇などによる特定受給資格者は、正当な理由がない自己都合の方に限って課される給付制限の対象ではありません。離職理由はハローワークが判定します。

Q. 退職してから教育訓練を始めても、解除されますか?

A. 令和7年4月1日以降に受講を開始した対象の教育訓練を、離職日以後に受けている場合は、解除の対象です。ただし、申し出の期限があります。

Q. 給付制限の間は、アルバイトをしてもよいですか?

A. 就職や就労(アルバイトなども含む)をしたときは、失業認定申告書で申告する必要があり、申告しないと不正受給になります。詳しくはハローワークでご確認ください。

■【まとめ】退職日と、離職理由と、学び直しの予定を先に確かめる

正当な理由のない自己都合の退職でも、退職日が令和7年4月1日以降なら給付制限は原則1か月です。対象の教育訓練を受けると、この期間がなくなる場合もあります。辞める前に、退職日と離職理由の扱いを確かめておくのがよいと考えます。残っている有給の使い方は、退職時の有給消化とはでまとめています。病気やケガで働けないときは、退職後の傷病手当金とはもあわせてご覧ください。

連絡なしで出社をやめた場合の扱いは、退職をバックレるとどうなる?でまとめています。

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※この記事の制度の内容は、2026年10月5日に厚生労働省のリーフレットとハローワークインターネットサービスで確認したものです。制度は変わることがあるため、最新の内容はハローワークでご確認ください。

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この記事を書いた人

ゆうきです。20代後半の会社員で、いまの仕事を続けるか、別の道に進むかを考えるなかで、転職エージェントやスクール、退職代行を調べはじめました。申し込んだあとに「こんなはずでは」とならないよう、料金や運営元、やめ方まで、公式サイトの記載をひとつずつ読んで確かめています。分からなかったことは、分からないままに書きます。同じように迷っている方の、最初の下調べの助けになればうれしいです。

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