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読者退職代行を使ったら、残っている有給は使えなくなるのでしょうか。



私も気になって、労働基準法の条文と厚生労働省の案内を読み直しました。
- 退職代行を使っても、有給の権利は変わらない理由
- 会社に拒まれたとき、交渉できるのはだれか
- 有給がない・足りないときに確かめたいこと
e-Gov法令検索と厚生労働省の公式を、2026年10月23日に確かめました。
退職代行を使っても有給消化はできる?


- 有給は、労働基準法第39条で決まる働く人の権利
- 退職代行を使うかどうかで、日数も条件も変わらない
- 違いが出るのは、会社が拒んだときの対応
有給の権利は本人のもの
有給は、6ヶ月続けて勤め、8割以上出勤した人に付与されます。
日数は10日から始まり、勤続に応じて最大20日です。
だれが退職を伝えるかで、権利が増えたり減ったりはしません。
退職日をすぎると使えない
厚生労働省は、退職日をもって有給の権利は消えると案内しています。
残りの日数は、退職日までの勤務日にあてる形になります。
考え方の全体は退職時の有給消化とはにまとめています。



残りの日数と付与された日をメモしておくと、依頼先への相談が進めやすくなります。
有給消化を拒否されたら?退職日と時季変更権


- 会社が日を変えられるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」
- 退職日が決まっていると、変える先の日がない
- 厚生労働省は「取得を認めるほかありません」と案内
時季変更権とは
請求された日に休まれると事業の運営を妨げる場合、会社は別の日に変えられます。
労働基準法第39条第5項の定めで、時季変更権と呼ばれます。
退職前は、変える日がない
厚生労働省は、退職で権利が消えるため、会社は時季変更権を使えないとしています。
同じ案内には、取得を認めるほかありませんと書かれています。
引き継ぎで退職日を遅らせる打診に応じるかは、本人に委ねられています。
取得したことで不利益にしない
有給を取った人に、賃金の減額などの不利益な扱いをしないよう定められています。
労働基準法の附則第136条です。



「拒否された」と言われても、退職日が決まっているかどうかで話の前提が変わります。
有給の交渉ができるのは誰?弁護士・労働組合・民間の違い


- 弁護士は、本人の代理として会社と交渉できる
- 労働組合は、組合員のために交渉する権限がある
- 民間の業者は、本人の意思を伝えるところまで
弁護士:代理して交渉できる
弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱う仕事を禁じています。
報酬を得て本人に代わり会社と交渉するのは、原則として弁護士の役割です。
労働組合:組合員のために交渉
労働組合法第6条は、組合の代表者などに、組合員のために交渉する権限を認めています。
サービスによっては、依頼する人が組合に加入する形をとります。
会社は、正当な理由なく団体交渉を拒めません(同法第7条第2号)。
民間:意思を伝えるまで
民間の業者は、退職や有給の希望を本人に代わって伝えるところまでです。
会社が拒んだあとの話し合いは、引き受けられません。
料金と頼める範囲は退職代行おすすめ4選で比べています。



有給でもめそうなら、申し込む前に「拒まれたらどうなるか」を聞いておくと安心です。
労働組合の退職代行で確かめたいこと


- 組合に入るか、組合費がかかるか
- 規約で「交渉」を業務の範囲外にしている例もある
- 裁判になったときの代理は、弁護士の仕事
規約の業務範囲を読む
労働組合が運営していても、交渉をどこまで行うかはサービスごとに違います。
例えば退職代行toNEXTユニオンのサービスの規約は、連絡の取次ぎを業務範囲としています。
そのうえで、就業・退職の条件等の交渉は範囲外と書いています。
有給についてFAQは、可能かは会社の就業規則や判断による、と案内しています。
組合への加入と費用
加入が要るか、組合費がいくらかは、申し込む前に公式で確かめられます。
民間と組合を組み合わせた例は退職代行Jobsの料金と交渉できる範囲にまとめています。
有給がない・足りないときはどうなる?


- 期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終わる
- 足りない日の扱いは、就業規則と話し合いによる
- 期間の定めがある契約は、別の定めがある
申し入れから2週間
民法第627条第1項は、申し入れの日から2週間で雇用が終わると定めています。
この間を有給でまかなえない日の扱いは、法律で一律には決まっていません。
即日で出勤をやめたい方は、足りない日の扱いを依頼先に確かめておくと安心です。
契約社員・派遣の方
期間の定めがある契約は、民法第628条で「やむを得ない事由」が要るとされています。
個別の事情は、弁護士や総合労働相談コーナーに相談できます。
退職代行で有給を使うときの注意点


- 有給の消化は会社の対応にもよるため、結果を約束するものではない
- 「有給を消化」などの表示は、規約の業務範囲とあわせて読む
- 法定の有給の買い上げは、原則として認められていない
最初の相談で伝えること
残りの日数と、有給を使い切ってから辞めたい希望を、最初の相談で伝えます。
交渉が要りそうなら、弁護士か労働組合の窓口かを確かめます。
未払いの給与もあるとき


未払いの賃金や残業代もあるなら、請求まで頼めるかも確かめます。
弁護士法人の例はZENの退職代行の料金と頼める範囲にあります。
買い上げの扱いは、和歌山労働局のよくある質問の案内です。
退職代行と有給消化でよくある質問


退職代行を使うと、有給は使えなくなりますか?
有給は労働基準法第39条で定められた権利で、退職代行を使うかどうかで変わりません。退職日までに残りの日数を使う形になります。
会社に有給消化を拒否されたら、どうなりますか?
厚生労働省は、退職日が決まっているときは時季変更権を使えず、取得を認めるほかないと案内しています。話し合いが要るときに交渉できるのは、弁護士か労働組合です。
民間の退職代行でも、有給を使いたいと伝えてもらえますか?
本人の希望を伝えるところまでです。会社が拒んだあとの交渉は、弁護士法第72条により民間の業者はできません。
有給がなくても、退職代行で辞められますか?
退職の意思を伝えることはできます。期間の定めのない雇用は、民法第627条で申し入れから2週間で終わり、その間の扱いは就業規則や話し合いによります。
有給を取ったら、給料を減らされることはありますか?
労働基準法の附則第136条は、有給を取った人に賃金の減額などの不利益な扱いをしないよう定めています。
【まとめ】有給は同じ、違うのは交渉できるか


有給の権利は、退職代行を使っても使わなくても同じです。
違いは、会社が拒んだときに交渉まで任せられるかどうかです。
申し込む前に、運営元の種類と規約の範囲を確かめてみてください。
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比べる 退職代行おすすめ4選【運営元の種類で選ぶ】 › 弁護士・労働組合・民間の料金と頼める範囲を比べられます 別の道 退職時の有給消化とは?拒否されたときの考え方【2026年】 › 自分で会社に伝えるときの、有給の考え方を確かめられます 次の疑問 給付制限とは?自己都合退職の失業給付【2026年】 › 辞めたあと、失業給付が始まるまでの期間を確かめられますしごとの下調べの、ほかのカテゴリー
※記事内の法令は、2026年10月23日にe-Gov法令検索(労働基準法第39条・第115条・附則第136条、弁護士法第72条、労働組合法第6条・第7条、民法第627条・第628条)で、退職時の有給の扱いは同日に厚生労働省「確かめよう労働条件」と和歌山労働局のよくある質問で確認した内容です。個別の事情は、弁護士・労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。有給の消化や退職を約束するものではありません。








