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体調を崩して休んでいて、そのまま退職を考えている方もいらっしゃると思います。退職したあとも傷病手当金を受け取れるのかを、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ページで確かめてまとめました。
■傷病手当金とは:もらえる条件と金額
まず、在職中の傷病手当金の条件を整理します。協会けんぽの案内では、次の4つを満たす場合に支給の対象になるとされています。
【料金・基本情報】
| 業務外の病気やケガの療養 | 自宅療養も対象です。仕事中・通勤中の災害(労災保険の対象)は対象外 |
|---|---|
| 仕事に就けないこと | 療養担当者の意見などをもとに、仕事の内容を考えて判断される |
| 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと | 最初の3日間(待期)は、有給休暇や休日も数えます。連続して3日間なければ成立しません |
| 休んだ期間に給与の支払いがないこと | 給与が出ていても、傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます |
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」。
支給額の計算(協会けんぽの例)
| 標準報酬月額の平均 | 直近12か月の標準報酬月額の平均。例では17万円 |
|---|---|
| 1日あたりの基準額 | 平均額の30分の1。17万円÷30=約5,670円 |
| 1日あたりの支給額 | 基準額の3分の2。5,670円×2/3=3,780円 |
出典:数字は協会けんぽのページに載っている例です。ご自身の金額は、標準報酬月額によって変わります
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
■退職したあとも受け取れる条件
退職後の継続給付の考え方
1
退職日の前日まで
被保険者期間が継続して1年以上ある(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は除く)
2
退職の前日(資格喪失の前日)
すでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態(上の4条件のうち、病気・仕事に就けない・4日以上休んだ)である
3
退職後
残りの期間について、引き続き支給を受けられる
つまずきやすい点
| 退職日に出勤したとき | 協会けんぽのよくあるご質問では、退職日に出勤すると継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われないとされています |
|---|---|
| 一度仕事ができる状態になったとき | 協会けんぽのページでは、一旦仕事に就ける状態になったあと、再び仕事に就けなくなっても、傷病手当金は支給されないとされています |
| 老齢年金を受け取る方 | 継続給付を受けている方が老齢厚生年金などの老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金は支給されません(年金額の360分の1が日額より低いときは差額が支給されます) |
| 任意継続との関係 | 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガには、傷病手当金は支給されません |
出典:協会けんぽ「傷病手当金」、協会けんぽ よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」。
■失業給付との関係:受給期間の延長
病気やケガで働けない間は、失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取れません。その代わり、働けない期間の分だけ、受給できる期間を延ばす申請ができます。
受給期間の延長
| 対象 | 病気・ケガ、妊娠・出産などで、すぐに働くことができない方 |
|---|---|
| 延長の長さ | 最長3年間(大阪労働局の案内。ハローワークの案内も参照) |
| 申請の時期 | 働けなくなってから30日を過ぎたら、できるだけ早く提出します(同案内) |
| その間の基本手当 | 働けない期間は、基本手当を受けることはできません |
出典:厚生労働省 大阪労働局「受給期間の延長」。
自己都合で退職した場合の給付の始まりについては、給付制限とは?自己都合退職の失業給付でまとめています。
在職中に、加入先を確かめる
協会けんぽか健康保険組合かなどを確認する
退職日の前日までの条件を確かめる
被保険者期間と、休んでいる状態を確かめる
退職日は出勤しない日にする
退職日に出勤すると条件を満たさなくなるとされている
申請書を、加入先の支部へ出す
退職後も、期間ごとに申請を続ける
失業給付を考えるときは、受給期間の延長を確かめる
ハローワークで相談する
ゆうき
■申し込む前・辞める前に確かめる項目
退職前の確認
被保険者期間
退職日の前日までに継続して1年以上あるか
退職日の出勤
退職日に出勤しない日として扱えるか
加入先
協会けんぽか健康保険組合かで、案内が違うことがある
失業給付の予定
働けない間は受け取れないため、延長の申請を確かめる
体調が整わないまま退職する方にとって、手当金が続くかどうかは大きな不安だと思います。条件と日付を先に確かめると、決めやすくなります。
- ✔ 継続給付は、被保険者期間が1年以上あることが条件です
- ✔ 退職日に出勤すると条件を満たさなくなるとされています
■関連する用語
あわせて知っておきたい言葉
| 待期 | 傷病手当金の最初の連続する3日間。この間は支給されない |
|---|---|
| 資格喪失 | 退職などで、それまでの健康保険の被保険者でなくなること |
| 任意継続 | 退職後も、一定の条件で、それまでの健康保険に引き続き加入できる制度。傷病手当金は、任意継続の期間中に発生した病気・ケガには支給されない |
■退職後の傷病手当金についてよくある質問
Q. 退職したら、傷病手当金は終わりますか?
A. 協会けんぽの案内では、退職日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も残りの期間について受け取れます。
Q. 退職日に出勤すると、どうなりますか?
A. 協会けんぽのよくあるご質問では、退職日に出勤すると、継続給付の条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われないとされています。
Q. いつまで受け取れますか?
A. 支給を開始した日から通算して1年6か月です。
Q. 失業給付とあわせて受け取れますか?
A. この記事で確認できた範囲では、働けない間は基本手当を受けられず、受給期間の延長を申請できる、とされています。実際の取り扱いは、ハローワークと加入先にお尋ねください。
■【まとめ】退職日と被保険者期間を先に確かめる
退職後の傷病手当金は、被保険者期間が1年以上あり、退職日の前日に受けられる状態であることが条件です。退職日に出勤しないこと、一度仕事に就ける状態になっていないことも確かめておくと、安心して日付を決められます。
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比べる 退職代行おすすめ4選【運営元の種類で選ぶ】 › 会社と直接話しにくいときの選び方を見られます 別の道 給付制限とは?自己都合退職の失業給付 › 辞めたあとの失業給付が始まるまでの期間を確かめられます 次の疑問 退職時の有給消化とは?拒否されたときの考え方 › 退職前に残っている有給の使い方を確かめられます※この記事の制度の内容は、2026年10月5日に、協会けんぽと厚生労働省(労働局)の公式ページで確認したものです。制度は変わることがあるため、最新の内容は加入先の協会けんぽ支部・健康保険組合、ハローワークでご確認ください。
